東久留米市議会 2009-11-19 平成21年第4回定例会(第2日) 本文 開催日: 2009-11-19
さらに、入院時の食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額の判定、また、高額療養費・高額介護合算療養費の自己負担限度額の判定等にも同様の所得を用いることから、影響はあるものと考えられます。 次に後期高齢者医療制度でございますが、保険料の算定に用いる所得は国民健康保険税と同様であるため、扶養控除廃止による保険料への影響はございません。
さらに、入院時の食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額の判定、また、高額療養費・高額介護合算療養費の自己負担限度額の判定等にも同様の所得を用いることから、影響はあるものと考えられます。 次に後期高齢者医療制度でございますが、保険料の算定に用いる所得は国民健康保険税と同様であるため、扶養控除廃止による保険料への影響はございません。
これまで規定されていた、これも長たらしいんですけれども、入院時にかかわる標準負担額を入院時食事療養費にかかわる標準負担額、食事療養費標準負担額または入院時生活療養費にかかわる生活療養費標準負担額に改める改正を行うというものでございます。 米印以下は、入院時生活療養費の内容が説明されてございます。 あと3点ほどの改正が2)と3)4)とあります。
このため、自己負担となる生活療養費標準負担額は入院時食事療養費自己負担とともに助成対象とはしないので、助成対象から除く規定を加えた。当然そこに一部負担が出てくる。食材料費、従来の食事療養費分の780円と調理コスト600円、居住費320円、合計1,700円が本人が入院した場合の生活療養費標準負担額として自己負担となってしまうので、条例改正をして適用除外にするものである。
ですから、今回の生活療養費標準負担額につきましては、そうであっても、お子さんにつきましては18歳まで、障害をお持ちの方は20歳までとなってございますけれども、その親御さんのレベルで70歳を超えるという事例はあまりないわけでございます。ただ、親御さんでなくても、養育者。例えば祖父母が養育者としてお孫さんを育てていらっしゃる場合もございますので、そういった場合にはあり得ることではないかと思います。
ここに生活療養費標準負担額というようなことで書いてありますけれども、これは、今までは食費だけだったので、今までは食事療養費自己負担というものでございました。その食費と居住費を合わせて、この生活療養費標準負担額という自己負担額を求めることになりましたので、その自己負担額を除いた分を医療費の助成をすると。
3 条例改正予定 ※ 健康保険法の改正により、介護保険との均衡を図るため、療養病床に入院 する70歳以上の者について食費負担の見直しにあわせて、新たに居住費負 担(生活療養費標準負担額)を求めることとなった。
その中で、平均的な家計における食費とか光熱水費等の状況を勘案しまして、生活療養費標準負担額については個人負担としていただくと、そういうことになってございます。こちらにつきましては、居宅生活においても食事、また食事の調理に要する費用、光熱水費等は居宅において病気療養なさっている方についても、同じように負担をしていただいていると。
今回の改正は、老人保健法の改正に伴う条文の整理と、健康保険法の改正により、新たに自己負担となる生活療養費標準負担額を、本制度では助成対象外とする改正を行うものです。 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(山田勝義君) これをもって、提案理由の説明を終わります。 これより、総括質疑に入ります。
内容は今回、健康保険法の改正で療養病床に入院している70歳以上の者に生活療養費標準負担額を控除した入院時生活療養費が保健給付として支給されることになりまして、自己負担分となる生活療養費標準負担額が入院時食事療養費自己負担とともに、ひとリ親助成の対象としないということになりましたので、その部分を記載する必要があるということが一つです。
このうち自己負担となります生活療養費標準負担額をひとり親家庭等の医療費の助成対象から除くというものでございます。 また、条項ずれの改正につきましては、老人医療受給対象者の高額医療費の支給に関する根拠規定である老人保健法の改正により条ずれが生じたことなどにより、規定を整備する必要が生じたため、あきる野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正するものでございます。
今回、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)が平成18年6月21日に公布され、この法改正により新たに創設されました入院時生活療養費に係る生活療養費標準負担額を、平成18年10月1日から負担することになります。